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電子消費者契約法とは

電子消費者契約法とは、電子商取引などにおける消費者の操作ミスの救済、契約の成立時期の転換などを定めたもので、平成13年に施行されました。これは、パソコンやインターネットの普及につれ、パソコン操作を誤ったりすることによる消費者トラブルが増えていることを背景にした法律です。以下主な内容をご紹介します。

電子商取引などにおける消費者の操作ミスの救済

B2C(事業者・消費者間)の電子契約では、消費者が申込みを行う前にその申込み内容などを確認する措置などを事業者が講じないと、消費者の操作ミスによる申込みは無効になります。

事業者が取るべき措置

事業者は、申込みボタンを押した後に、消費者が入力した申込み内容を一度確認させるための画面などを用意する必要があります。また、申込みボタンを押す=購入(有料)であるということを、ボタンを押す前にわかるように明示しなくてはいけません。つまり、クリックひとつで登録が完了してしまう、「ワンクリック詐欺」の契約形式に対しては明らかに無効を主張することができるということです。

電子商取引などにおける契約の成立時期の転換

電子契約では、事業者側の申込み承諾の通知が消費者に届いた時点で契約成立となります。

事業者が取るべき措置

注文・申込みがあった場合、申込み承諾の連絡をし、かつそれが申込み者に届かないと(法律上では)契約成立となりませんので、必ず承諾の連絡を行ってください。電子メール、FAX、テレックス、留守番電話を利用した電子契約などが対象となります。ただし、電話を使用して対話しながら承諾を行う場合には適用の対象となりません。